海外における契約に際して

どのような契約を結ぶかが大変重要なポイントになってきます。必ず明確な契約書を作成することをお勧め致します。
国際的な取引の契約書には訴訟に発展した際にどの国の法律が適用されるかが明記されているべきです。しかし、実際に訴訟になるケースだけは避ける必要が有りますので、事前に問題が生じないようすべてを書面で明記するようにしましょう。


販売店契約書の作成にお困りの際には

「代理店」と呼ばれているかたちは、実際には「代理店」と「販売店」があります。
「代理店(Agent)」の場合には、商品の供給先となる会社が多くの責任を持つことになりますが、「販売店(Distributor)」は、販売店側が商品の取扱から売掛金の回収などをすべて責任を持っておこなうことが通常です。そのため、契約としては「販売店契約」を基本的にお勧めしております。
契約書作成についてお困りの際には、当社では下記の専門家をご紹介しております。詳細はこちらからどうぞ。


その他の契約書に盛り込んでおくべき項目について

契約書に盛り込んでおくべき事項としては、品質保証条項、支払条件などがあります。特にハード機器などの場合には、海外における予想できない気候や環境での作動不具合が生じる可能性があります。販売代理店に明確に作動環境の条件を伝えておき、それ以外の作動を保証しないことを条件に盛り込むようにしてください。
また、支払条件、支払方法も当初から明確にする必要があります。送金方法、商品の受け渡し方法を含めて、書面で明確にしておきましょう。


万が一トラブルにあったなら

可能な限りトラブルは避けたいものですが、何か問題が生じたときには、すぐに専門家に相談するようにしましょう。当社では下記の相談先をご紹介させていただいております。

独立行政法人中小企業基盤整備機構

国際弁護士.com(堀国際企業法務法律事務所)

(*各対応先とのご契約等について当社は仲介しておりません。直接ご相談およびご契約ください)